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1 京都天橋立大会
2 伊勢神宮研修会
3 アビハイル師セミナー
4 2010年総会研究発表
5
新会長就任あいさつ
6 いかにして始まり、続いてきたのか
7
2008年一つ物祭り大会報告
8 機関誌(創刊号)
9
機関誌(大会10年の歩み)
10 日本のイスラエル
11 会則役員
12 会員募集(お申込)
13 掲示板(声)
14 研修センターはどんなところにあるの?
15 研習(研いで習う)会内容
16 雲の柱
17 同祖論関連の本
18 TAPE/CD/MP3リスト表と申込書
19 イスラエルと日本の類似
20 伝道切り口一考
21 音声メッセージ
22 English Version
23 リンク



聖書と日本フォーラム会則


(名称・事務所・目的)     
第1条  本会は「聖書と日本フォーラム」と称する。
第2条  本会の事務所は
      〒550-0027 大阪市西区九条1-1-6 2B
      ニューライフに置く。
     補追項目:2004年8月1日より下記に移転
     〒517−0604
     三重県志摩市大王町船越2900-32
     TEL&FAX 0599-72-0036
第3条  本会の目的は
1.神のみ旨と経綸が日本の歴史と伝統の中でヘブル文

  化と関係をもちつつ、どのように表れてきたかを学

  び普及する。
2.聖書に基づく信仰を日本人の立場から見直し、この

  自覚にたってイエス・キリストの福音を日本に浸透

  させ土着化をさせる。
 
(事 業)                      
第4条   本会の目的を達成するため、以下の事業を行う。
      
1.
研修を目的とした会合を開き、会員及び有志の知

  識向上
と精神的かつ霊的発展を計る事業。     

2.機関誌「聖書と日本フォーラム」の発行     

3.その他の事業
 
     (会 員)
第5条  会員の資格は、本会の主旨に賛同し、会費

     を納入した者とし、国籍、信条等、
一切の

     条件を問わない。
      2.会費は年会費及び事業参加会費とし、詳細に

     ついては別に定める。

     なお、会費は年度途中の退会も含め返却しな

     いことを原則とする。
    (役 員)
第6条  本会には次の役員をおく。
     会 長  1名
     副会長  若干名
     監 査  2名
     事務局長  1名
     会 計  1名
     理 事  若干名

            参 与   若干名                   

第7条  役員は総会において選出する。その職務分担

     は互選とする。
         任期は2年とし、再任は妨げない。
        役員は総会において選出する。その職務分担

     は互選とする。
         任期は2年とし、再任は妨げない。
第8条  役員が本会則に反する行為及び重大な背任

     行為があった
場合には、総会にはかり任期

     途中であっても解任し、後任者
を選出する

     ことができる。この場合、後任者は前任者の

     残任
期間のみ職務につく。
第9条  会長は本会を代表し、会務を統轄し円滑な

     運営をおこなう
ほか、会議の議長を務める。
第10条  副会長は会長を補佐し、会長に事故がある

     場合は、その職務
を臨時に代行する。
第11条  監査は本会の諸事業及び会務が、正当に行わ

     れているか常に
監査し、意見のある場合は会

     長及び役員会にその旨、具申
できる。
第12条  事務局長は会務全般が、正当かつ迅速に行わ

     れるように留
意しつつ実務の遂行にあたる。
第13条   会計は金銭及び財産、備品の管理に当たると

    ともに、予算
決算の作成と支出入について正

    確に執行し、総会において
予算案、収支決算案

    の報告を行わねばならない。 
第14条   理事は積極的に会務に参加し、他の役員と協

    力して会運営
を遅滞なくかつ正常に進めねば

    ならない。
第15条 参与は会の運営について参考の意見をのべ、

    助言を行う。
第16条 役員がその職務を6ヶ月以上にわたって行え

    ない場合に
は後任者を選出することができる。

    この場合、後任者は前
任者の残任期間のみ職

    務につく。
 
    (会 議)
第17条 本会の会議は、総会、役員会、三役会議、そ

    の他とし、
すべて会長が召集するほか、該会

    議出席該当者の過半数の要
請があった場合に

    はその会議を開催せねばならない。
第18条  会議は出席該当者過半数の出席をもって成立

    し、決は出
席者の過半数をもって有効とする。

    なお委任状を提出した場
合にはこれを出席と

    みなす。
第19条 総会は毎会計年度終了後、2ヶ月以内に開催

    し、次の事項を
議題とする。
       前年度事業報告及び収支決算報告について。      
    新年度事業計画及び収支予算について。
     役員選任について。
        会則の変更について。
      その他、必要とみとめられる事項について。
    2.必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第20条 役員会は全役員を召集する会議で、総会議題

    の決定、
事業及び会務運営等について必要な

    決定を行うほか、事
業実施に当たっては実際

    運営を担当する。
第21条 三役会議は、会長、副会長、事務局長により、

    会務執行
打ち合わせのため開催するもので、

    必要に応じ、他の役員
等が参考人として出席

    しうるが、議決には参加できない。
    (会計年度)
第22条 本会の会計年度は、各年の4月1日から翌年

    3月31日
までとする。
    (その他)
第23条 以上の各条に該当せぬ事項が発生した場合に

    は、その緊
急度に応じて、役員会又は総会を

    開催して決定する。
               
 
付   則
1.  本会の年会費は、会員1名当たり、年間1万円(一

  括払い)と
する。

  但し月割り支払の場合は毎月1,000円として合計

  12,000
とする。
2. 会費の納入は、会計年度開始後、すみやかにおこ

  なわなければ
ならない。
3. 新入会のため、年度途中からの会費払いこみの場

  合には、当該年度の残余月数に1,000円をかけ合わ

  せた金額を納入する。ただし、前年度も会員であっ

  た者が、会費納入を遅延した場合にはこれを適用し

  ない。
   本会則は平成17年5月1日より実施する。                                             



  
新 役 員 
   
  2009年4月29日総会にて改選されました

会  長  畠田秀生
事務局長    未定
総務事務   与那嶺伊智子・新井七男
会  計  久米宏文

監  査
    豊橋キリスト教会員(前田)
理  事    久保有政・輿水正人
          神谷孝夫・ 杣浩二
         
参  与   手束正昭

顧  問
     小石豊
 
役員理事に関するお見舞いに関する事項
2005年4月に取り決められました。
病気、葬儀に関しての慶弔費

一律一万円とする。
条件:病気、事故入院一週間以上
                                   2005年4月

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