現場のケガ、突然の事故は…
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組合では労働保険事務組合をつくり、仕事中の思わぬ災害に備えています。仕事中のケガ、通勤途上の事故、障害や死亡事故のときでも、労災保険が適用されます。労災保険は、仕事を安心してすすめるための、いわば”転ばぬ先の杖”です。一人親方や、元請や下請に関係なく、一人でも職人を使う事業主は、労災保険への加入が義務づけられています。


労災保険に加入すると次の給付が受けられます
治療費と入院費
(療養補償給付)
治るまで全額無料でかかれます。
仕事を休んだとき
(休業補償給付)
休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の60%が支給されます。
一人親方の場合は 休業4日目から給付日額の8割が支給されます。
障害が残ったとき 障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。
死亡事故のとき 遺族補償年金あるいは障害補償一時金とともに葬祭料が支給されます。
労災保険
労災事故が発生したら・・・
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